大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)3587号 判決
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〔判決理由〕一、事故
<証拠>を綜合すると、加害車は、南から北に向つて進行中道路を東から西に向つて横断歩行中の原告をはねとばしたことが認められる。
二、責任原因
<証拠>を綜合すると、本件事故現場は、車道部分の幅11.8メートルの南北に通ずる道路上で、衝突地点から約3.5メートル南には横断歩道が設けられ、その南側には幅五メートルの道路が西に通じてT字路となつており、附近は制限時速五〇キロメートルと指定されていたこと、原告は、二ドア式の普通乗用自動車を運転し、勤め先のバーの従業員通称ひろ子を自宅に送るため、後部座席に同乗させて北から南に進行し、右T字路に右折するつもりで右折の方向指示をして右横断歩道の手前の道路中央部分で停止したが、ひろ子がその場で下車して帰ることになり、右側ドアから降りて帰りかけたこと、原告は、車内にひろ子が財布を置忘れたのをみて運転席の窓から呼んだが、聞えないようなので、右側ドアを開けて車道に降り、横断歩道のすぐ北側を西に向つて道路を小走りに横断しようとして走り始めたとたんに加害車に衝突したこと、被告は、加害車を運転して時速約六〇キロメートルで南から北に向つて進行し、原告の車が横断歩道附近に停止しているのを約六〇メートル前方に認めていたが、道路の中心線から0.8メートル左側部分をそのままの速度で進行し、横断歩道の手前3.8メートルの地点まで進んだとき、前方約10.4メートルで原告が右側ドアから車外に降りて道路を横断するのを発見し、急ブレーキをかけるとともにハンドルを左に切つたが間に合わず、横断歩道の北側附近で加害車の右側前部を原告に衝突させてはねとばしたことが認められ、右認定を左右しうべき証拠はない。
以上の事実によれば、被告は、横断歩道手前で原告の車が停止中であるのを相当手前から発見しており、深夜とはいえ横断歩道を横断する人のあることが予測しえたものと考えられる状況であつたから、横断歩道の手前で減速徐行し、かつ道路中央部分に停車中の原告の車から十分な距離をとるため、道路左側に寄つて進行するべき注意義務があるのに、これを怠り、制限速度をこえた時速六〇キロメートルのままで、しかも道路中心線附近を進行したため、横断歩行中の原告を避譲する適切な措置をとるいとまがなかつたものと認められる。従つて被告は、本件事故発生につき、全く注意を怠らなかつたものとは到底認め難いところであつて、運行供用者としての責任を免れない。<中略>
(七) 過失相殺
前記二の事実によれば、原告は、自動車を道路中央附近に停車させて、対向車に対する安全を確認することなく、右側ドアから対向車線上に出て小走りで道路を横断しようとしたもので、本件事故発生については原告の右過失もその一因をなしていることが認められ、原告の損害額算定につきしんしやくすべき原告と被告との過失の割合は四対六とするのが相当である。 (山本矩夫)